福祉用具貸与

福祉用具の必要性を見極めて、ご利用者様に合った福祉用具を必要な期間ご利用になれます。

レンタル対象品目

福祉用具貸与は、介護保険制度の居宅サービスの一つとして位置付けられています。要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。

福祉用具貸与の対象種目(厚生労働省告示より抜粋)

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種目 写真 サービス対象者 機能又は構造等
要支援 要介護
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車いす 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。
車いす
付属品
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なもの。
次のいずれかの機能を有するもの。
・背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能。
・床板の高さが無段階に調整できる機能。
特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
床ずれ
防止用具
次のいずれかに該当するものに限る。
・送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット。
・水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット。
体位変換器 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
手すり 取付けに際し工事を伴わないものに限る。
スロープ 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
・車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
・四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
歩行補助
つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
認知症老人
徘徊感
知機器
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
移動用
リフト
(つり具の
部分を除く)
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。
自動排泄処理装置
排便機能を有するもの 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。
それ以外のもの

軽度者に対する福祉用具貸与

軽度者(要支援1・2、要介護1、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)における軽度者は要介護2・3の者も含む)の方は、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置の利用は原則認められていません。しかし一定の条件に該当する方は、例外的に利用が認められます。

対象外種目の貸与が認められる方の状態と判断(厚生労働省告示より抜粋)

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種目 写真 機能又は構造等
車いす及び
車いす付属品
・日常的に歩行が困難な人
(要介護認定時の基本調査で、歩行ができないとされた人)
・日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人
特殊寝台及び
特殊寝台付属品
・日常的に起き上がりが困難な人
(要介護認定時の基本調査で、起き上がりが出来ないとされた人)
・日常的に寝返りが困難な人
(要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人)
床ずれ防止用具
及び体位変換器
日常的に寝返りが困難な人
(要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人)
認知症老人徘徊感知機器 ・意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある人
(要介護認定時の基本調査で、それらが「できない」などとされた人)
・移動において全介助を必要としない人
(要介護認定時の基本調査で、移動が「全介助」以外とされた人)
移動用リフト
(つり具の部分除く)
・日常的に立ち上がりが困難な人
(要介護認定時の基本調査で、立ち上がりができないとされた人)
・移乗が一部介助又は全介助を必要とする人
(要介護認定時の基本調査で、移乗が「一部介助」又は「全介助」とされた人)
・生活環境において、段差の解消が必要と認められる人
自動排泄処理装置
(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
・排便が全介助を必要とする人
(要介護認定時の基本調査で、排便が「全介助」とされた人)
・移乗が全介助を必要とする人
(要介護認定時の基本調査で、移乗が「全介助」とされた人)

福祉用具レンタルサービスの流れ

  1. ご相談・お問合せ

    お気軽に担当までご相談ください。

  2. 介護サービス計画(ケアプラン)の作成(福祉用具選びの相談・助言)

    介護サービスの計画に基づいて、レンタル対象商品の中から選定していただきます。
    福祉用具専門相談員がご相談させていただきます。

  3. 納品・組み立て・商品説明

    ご指示を受けた場所・日時に、お届けに伺います。
    ご利用者が使いやすいように調整し、商品の取り扱いの説明を行います。

  4. お申し込み・ご契約

    介護用品・料金・納品日時等の確認、契約書の確認とご記入を行います。
    お支払い方法については、契約時にご説明させていただきます。

  5. ご利用・アフターサービス

    レンタルされた商品の使用状況や適合状況を確認し、要介護度の変化に応じて介護用品の交換・追加・引き取りをいたします。故障などの場合も速やかに対応いたしますので、ご連絡ください。

  6. ご契約・引き上げ

    レンタル契約を終了し、引き取りをご希望される場合は、引き上げご希望日時をご連絡ください。